青森県支部会則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、明治大学校友会青森県支部と称する。
(地位)
第2条
本会は、明治大学校友会会則(以下「本部会則」という。)第3条第1項の規定に基づ
く「支部」である。
(目的)
第3条
本会は、本部会則第4条の規定に基づき明治大学校友会本部(以下「本部」という。)
が実施する事業に積極的に参加すると共に、会員相互の親睦・交流を図り、併せて
地域社会に貢献することを目的とする。
(事務所)
第4条
本会の事務所は、 支部長の居住所若しくは支部長が指定する所に置く。
2 本会の事務所に、 本会の会則、 会員名簿 役員名簿、議事録等を備える。
(事業)
第5条
本会は、第3条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本部との連携による大学賛助のために必要な事業
(2) 本会振興のために必要な事業
(3) 地域社会に対するPRと貢献
(4) 下部組織たる地域支部への支援
(5) 会員名簿、 会報等の発行
(6) その他本会の目的達成のために必要な事業
第2章 会員
(構成員)
第6条
本会は、本部会則第5条の規定に基づく会員資格を有する者(以下「校友」という。)
のうち、 同第6条第1項の規定に基づき青森県 (以下「本県」という。)に居住する者
及び同項但し書きの規定に基づき本会への所属に変更した者(この会則において
「会員」という。)によって組織する。
2 前項に規定する会員以外の校友で、 本県内に勤務先又は事業所を持つ者を本会
の特別会員とすることができる。
3 本部会則第7条に規定するところにより、 本県出身の在学生を本会の準会員として
本会の活動に参加させることができる。
第3章 役員等
(役員)
第7条
本会に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2) 副支部長 若干名
(3) 支部幹事長 1名
(4) 支部幹事 若干名
(5) 会計幹事 若干名( 選任)
(6) 支部監査委員 2名又は3名
第8条
支部長、副支部長及び支部監査委員は会員総会(以下「総会」という。)で選任する。
2 支部幹事長及び本部会則第18条第2項第5号に規定する代議員は、 支部長が指名
し、総会の承認を得るものとする。
3 支部幹事及び会計幹事は、 支部長が指名し、 総会に報告するものとする。
(任期)
第9条
支部長、副支部長及び支部監査委員の任期は、就任後4回目に開催する定時総会
終結のときまでとする。
2 支部幹事長、 支部幹事及び会計幹事の任期は支部長の任期に準ずる。 但し、 支部
長が欠け、 後任の支部長が選任された場合、 支部幹事長、支部幹事及び会計幹事
は、後任の支部長が指名した支部幹事長、 支部幹事及び会計幹事が就任したとき
退任する。
3 前項の規定は、 前条第2項に規定する代議員に準用する。
4 補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(名誉支部長・顧問・相談役)
第10条
本会に名誉支部長、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉支部長、顧問及び相談役は、本会に特別の功労のあった者の中から、支部長
が総会の同意を得て委嘱する。
3 前項により委嘱された者の任期は支部長の在任期間とする。
(支部長の職務)
第11条
支部長は、本会の会務を総理し、 本会を代表する。
2 支部長は、本会に所属する地域支部を統括する。
(副支部長の職務)
第12条
副支部長は、 支部長を補佐し、 支部長に事故あるときは、 予め支部長が指名した順
位に従い支部長の職務を代行する
(支部幹事長の職務)
第13条
支部幹事長は、 支部長の指示に従い本会の運営にあたる。
(支部幹事及び会計幹事の職務)
第14条
支部幹事及び会計幹事は、 支部長の指示により本会の職務を分担する。
(支部監査委員の職務等)
第15条
本部会則第37条第2項乃至第4項、第7項及び第8項の規定を支部監査委員に適
用する。
第4章 会議
(総会)
第16条
本会は、毎年7月までに定時総会を開催する。 但し、 必要ある場合は、 臨時にこれを開催する。
2 支部長は、総会開催日より2週間前に、 付議事項を知れたる各
会員及び各特別会員(会員権停止中の校友を除く。) に通知するものとする。
3 総会は、 支部長が招集し、議長となる。
4 総会の議事は、出席者 (特別会員を含む。) の過半数で決し、 可否同数のときは、議
長の決するところによる。 この場合、本部会則27条第1項に規定する「別段の定め」を適用し、定足数を設けない。
(役員会)
第17条
役員会は、 総会への付議事項並びに本会の事業、 業務及び運営に関する事項を審議・
決定する。
2 役員会は、支部監査委員を除く役員により構成する。
3 役員会は、 支部長が招集し議長となる。
4 役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
5 常設以外の委員会は、諮問に関わる事項が完結した時点で終了する。
6 前条第4項の規定を、委員会に準備する。
(委員会)
役員会の議事は、 出席者の過半数で決し、 可否同数のときは、 議長の決するところによる。
支部監査委員は、 役員会に出席して意見を述べることができる。
第18条
本会は、 必要に応じ、 役員会の議を経て委員会を設ける。
2 委員長及び委員は支部長が指名する。
3 委員会は、委員長が開催日の1週間前に招集し、 議長となる。
4 委員会は、支部長よりの諮問を審議し、その結果を支部長に答申する。
5 常設以外の委員会は、諮問に関わる事項が完結した時点で終了する。
6 前条第4項の規定を、 委員会に準用する。
第5章 事業年度 会計等
(事業年度)
第19条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年会費)
第20条
年会費は地域支部で負担する。 金額等は役員会で決める。
第21条
本会の運営経費は、 本部からの助成金、年会費、 寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計処理)
第22条
本会の会計は、 本部が定める「会計処理要項」 に基づいて処理しなければならない。
(事業計画・報告及び予決算)
第23条
本部会則第35条第2項乃至第4項の規定を本会に適用する。
第6章 その他
(賞罰)
第24条
支部長は、本会のため特に功労があった会員を、 総会の同意を得て表彰することができる。
2 支部長は、次の会員を、 総会出席者3分の2以上の同意により、 懲戒し又は会員資格を停止することができる。
(1)本部会則第48条第2項の規定の適用により会員資格の停止を受けた者
(2)本会会則に著しく違反した者
(3) 本会の名誉を著しく汚す行為があった者
(4) 会員たる面目を著しく失墜する行為があった者
(変更の届出)
第25条
会員は、氏名、住所、 職業及び勤務先に変更があった場合、遅滞なく本部又は本会に届け出るものとする。
(会則の改正)
第26条
この会則の改正は、 総会出席者3分の2以上の同意により決し、会長の承認を得なければならない。
2 前項により改正された会則は、会長の承認を得た日の翌日より施行する。
(本部会則の優先)
第27条
この会則に定める規定が本部会則に定める規定に抵触する場合は、 本部会則が、この会則に優先する。
(規定の解釈)
第28条
この会則に定めのない事項については、 総会の議を経て決定する。
附則
1 この会則は、2003年2月23日開催の臨時代議員総会において改正された本部会則を受けて改正 (制定)する。
2 この会は、2003年3月31日までに会長の承認を受け、同年4月1日より施行する。